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2010年9月5日深夜、琉球朝日放送。 以下、2012年6月15日付の琉球新報より引用。 靖国合祀訴訟、遺族上告を棄却 最高裁「理由該当せず」 沖縄戦で亡くした肉親を靖国神社に無断で合祀(ごうし)され、追悼の自由を侵害されたなどとして、県内の遺族5人が靖国神社と国を相手に合祀取り消しと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、13日付で遺族の上告を棄却した。 最高裁決定では、上告理由は事実誤認や法令違反を主張するもので、上告事案に該当しないとしている。 原告の沖縄靖国合祀ガッティンナラン訴訟団と弁護団は14日、「人権侵害の現実から目を背け、形式的に判断した。果たすべき役割を放棄し続ける最高裁に強く抗議する」と批判した。 同訴訟で原告は、沖縄戦の被害者を加害者である日本軍側に取り込むことは許されない上に、無断で合祀したことは追悼の自由を侵害していると主張。国が一宗教法人である靖国神社に戦没者の情報を提供し、合祀に協力したのは政教分離違反と主張してきた。 2010年10月の那覇地裁の一審判決は、原告の主張を全面的に退け請求を棄却した。 11年9月の控訴審判決も同様に請求を棄却したため、原告らは判決を不服として上告していた。
by macondo
| 2013-05-15 00:55
| 沖縄
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